公職選挙法 第107条(選挙及び当選の無効の場合の告示)
第十五章の規定による争訟の結果選挙若しくは当選が無効となつたとき若しくは第二百十条第一項の規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと若しくは当該訴訟が取り下げられたことにより当選が無効となつたとき又は第二百五十一条の規定により当選が無効となつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、直ちにその旨を告示しなければならない。
この条文の基本情報
選挙及び当選の無効の場合の告示とは何ですか?
定義選挙及び当選の無効の場合の告示とは、公職選挙法第107条に定められた規定で、「第十五章の規定による争訟の結果選挙若しくは当選が無効となつたとき若しくは第二百十条第一項の規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し若…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第107条(選挙及び当選の無効の場合の告示)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第107条の条文原文は「第十五章の規定による争訟の結果選挙若しくは当選が無効となつたとき若しくは第二百十条第一項の規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し若…」で始まります。
- 公職選挙法第107条は第十章 当選人に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第107条の前の条は公職選挙法第106条です。
- 公職選挙法第107条の次の条は公職選挙法第108条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第107条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/107