公職選挙法 第106条(当選人がない場合等の報告及び告示)
- 当選人がないとき又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないときは、選挙長は、直ちにその旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に報告しなければならない。
- 2.前項の規定による報告があつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、直ちにその旨を告示しなければならない。
この条文の基本情報
当選人がない場合等の報告及び告示とは何ですか?
定義当選人がない場合等の報告及び告示とは、公職選挙法第106条に定められた規定で、「当選人がないとき又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないときは、選挙長は、直ちにその旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第106条(当選人がない場合等の報告及び告示)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第106条の条文原文は「当選人がないとき又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないときは、選挙長は、直ちにその旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出…」で始まります。
- 公職選挙法第106条は第十章 当選人に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第106条の前の条は公職選挙法第105条です。
- 公職選挙法第106条の次の条は公職選挙法第107条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/106