公職選挙法 第114条(長が欠けた場合及び退職の申立てがあつた場合の選挙)
地方公共団体の長が欠けるに至り又はその退職の申立てがあつたことにつき、第百十一条第一項第四号の規定による通知を受けた場合において、第百十二条第六項から第八項までの規定により当選人を定めることができるときを除くほか、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、選挙の期日を告示し、選挙を行わせなければならない。ただし、同一人に関し、第百九条の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。
この条文の基本情報
長が欠けた場合及び退職の申立てがあつた場合の選挙とは何ですか?
定義長が欠けた場合及び退職の申立てがあつた場合の選挙とは、公職選挙法第114条に定められた規定で、「地方公共団体の長が欠けるに至り又はその退職の申立てがあつたことにつき、第百十一条第一項第四号の規定による通知を受けた場合において、第百十二条第六項から第八項まで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第114条(長が欠けた場合及び退職の申立てがあつた場合の選挙)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第114条の条文原文は「地方公共団体の長が欠けるに至り又はその退職の申立てがあつたことにつき、第百十一条第一項第四号の規定による通知を受けた場合において、第百十二条第六項から第八項まで…」で始まります。
- 公職選挙法第114条は第十一章 特別選挙に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第114条の前の条は公職選挙法第113条です。
- 公職選挙法第114条の次の条は公職選挙法第115条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/114