公職選挙法 第116条(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙)
地方公共団体の議会の議員又はその選挙における当選人について、第百十条(選挙の一部無効に係る部分を除く。)又は第百十三条に規定する事由が生じた場合において、議員又は当選人がすべてないとき又はすべてなくなつたときは、これらの規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、選挙の期日を告示し、一般選挙を行わせなければならない。
この条文の基本情報
議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙とは何ですか?
定義議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙とは、公職選挙法第116条に定められた規定で、「地方公共団体の議会の議員又はその選挙における当選人について、第百十条(選挙の一部無効に係る部分を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第116条(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第116条の条文原文は「地方公共団体の議会の議員又はその選挙における当選人について、第百十条(選挙の一部無効に係る部分を除く。」で始まります。
- 公職選挙法第116条は第十一章 特別選挙に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第116条の前の条は公職選挙法第115条です。
- 公職選挙法第116条の次の条は公職選挙法第117条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/116