受講中の講座ブックマーク無料で登録

公職選挙法 第116条(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙)

地方公共団体の議会の議員又はその選挙における当選人について、第百十条(選挙の一部無効に係る部分を除く。)又は第百十三条に規定する事由が生じた場合において、議員又は当選人がすべてないとき又はすべてなくなつたときは、これらの規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、選挙の期日を告示し、一般選挙を行わせなければならない。

この条文の基本情報

議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙とは何ですか?

定義議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙とは、公職選挙法第116条に定められた規定で、「地方公共団体の議会の議員又はその選挙における当選人について、第百十条(選挙の一部無効に係る部分を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第116条(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第116条の条文原文は「地方公共団体の議会の議員又はその選挙における当選人について、第百十条(選挙の一部無効に係る部分を除く。」で始まります。
  3. 公職選挙法第116条は第十一章 特別選挙に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第116条の前の条は公職選挙法第115条です。
  7. 公職選挙法第116条の次の条は公職選挙法第117条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/116

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›