公職選挙法 第12条(選挙の単位)
- 衆議院(小選挙区選出)議員、衆議院(比例代表選出)議員、参議院(選挙区選出)議員及び都道府県の議会の議員は、それぞれ各選挙区において、選挙する。
- 2.参議院(比例代表選出)議員は、全都道府県の区域を通じて、選挙する。
- 3.都道府県知事及び市町村長は、当該地方公共団体の区域において、選挙する。
- 4.市町村の議会の議員は、選挙区がある場合にあつては、各選挙区において、選挙区がない場合にあつてはその市町村の区域において、選挙する。
この条文の基本情報
選挙の単位とは何ですか?
定義選挙の単位とは、公職選挙法第12条に定められた規定で、「衆議院(小選挙区選出)議員、衆議院(比例代表選出)議員、参議院(選挙区選出)議員及び都道府県の議会の議員は、それぞれ各選挙区において、選挙する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第12条(選挙の単位)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第12条の条文原文は「衆議院(小選挙区選出)議員、衆議院(比例代表選出)議員、参議院(選挙区選出)議員及び都道府県の議会の議員は、それぞれ各選挙区において、選挙する。」で始まります。
- 公職選挙法第12条は第三章 選挙に関する区域に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第12条の前の条は公職選挙法第11条の2です。
- 公職選挙法第12条の次の条は公職選挙法第13条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/12