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公職選挙法 第12条(選挙の単位)

  1. 衆議院(小選挙区選出)議員、衆議院(比例代表選出)議員、参議院(選挙区選出)議員及び都道府県の議会の議員は、それぞれ各選挙区において、選挙する。
  2. 2.参議院(比例代表選出)議員は、全都道府県の区域を通じて、選挙する。
  3. 3.都道府県知事及び市町村長は、当該地方公共団体の区域において、選挙する。
  4. 4.市町村の議会の議員は、選挙区がある場合にあつては、各選挙区において、選挙区がない場合にあつてはその市町村の区域において、選挙する。

この条文の基本情報

選挙の単位とは何ですか?

定義選挙の単位とは、公職選挙法第12条に定められた規定で、「衆議院(小選挙区選出)議員、衆議院(比例代表選出)議員、参議院(選挙区選出)議員及び都道府県の議会の議員は、それぞれ各選挙区において、選挙する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第12条(選挙の単位)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第12条の条文原文は「衆議院(小選挙区選出)議員、衆議院(比例代表選出)議員、参議院(選挙区選出)議員及び都道府県の議会の議員は、それぞれ各選挙区において、選挙する。」で始まります。
  3. 公職選挙法第12条は第三章 選挙に関する区域に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第12条の前の条は公職選挙法第11条の2です。
  7. 公職選挙法第12条の次の条は公職選挙法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/12

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