公職選挙法 第11条の2(被選挙権を有しない者)
公職にある間に犯した前条第一項第四号に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から五年を経過したものは、当該五年を経過した日から五年間、被選挙権を有しない。
この条文の基本情報
被選挙権を有しない者とは何ですか?
定義被選挙権を有しない者とは、公職選挙法第11条の2に定められた規定で、「公職にある間に犯した前条第一項第四号に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第11条の2(被選挙権を有しない者)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第11条の2の条文原文は「公職にある間に犯した前条第一項第四号に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日か…」で始まります。
- 公職選挙法第11条の2は第二章 選挙権及び被選挙権に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第11条の2の前の条は公職選挙法第11条です。
- 公職選挙法第11条の2の次の条は公職選挙法第12条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/11_2