公職選挙法 第11条(選挙権及び被選挙権を有しない者)
- 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
- 一削除
- 二拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 三拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
- 四公職にある間に犯した刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十七条から第百九十七条の四までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第一条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
- 五法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により拘禁刑に処せられその刑の執行猶予中の者
- 2.この法律の定める選挙に関する犯罪により選挙権及び被選挙権を有しない者については、第二百五十二条の定めるところによる。
- 3.市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第三十条の六の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて、第一項又は第二百五十二条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなつたことを知つたときは、遅滞なくその旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
この条文の基本情報
選挙権及び被選挙権を有しない者とは何ですか?
定義選挙権及び被選挙権を有しない者とは、公職選挙法第11条に定められた規定で、「次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第11条(選挙権及び被選挙権を有しない者)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第11条の条文原文は「次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。」で始まります。
- 公職選挙法第11条は第二章 選挙権及び被選挙権に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第11条の前の条は公職選挙法第10条です。
- 公職選挙法第11条の次の条は公職選挙法第11条の2です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/11