公職選挙法 第10条(被選挙権)
- 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
- 一衆議院議員については年齢満二十五年以上の者
- 二参議院議員については年齢満三十年以上の者
- 三都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
- 四都道府県知事については年齢満三十年以上の者
- 五市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
- 六市町村長については年齢満二十五年以上の者
- 2.前項各号の年齢は、選挙の期日により算定する。
この条文の基本情報
被選挙権とは何ですか?
定義被選挙権とは、公職選挙法第10条に定められた規定で、「日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第10条(被選挙権)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第10条の条文原文は「日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。」で始まります。
- 公職選挙法第10条は第二章 選挙権及び被選挙権に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第10条の前の条は公職選挙法第9条です。
- 公職選挙法第10条の次の条は公職選挙法第11条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/10