公職選挙法 第9条(選挙権)
- 日本国民で年齢満十八年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
- 2.日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
- 3.日本国民たる年齢満十八年以上の者でその属する市町村を包括する都道府県の区域内の一の市町村の区域内に引き続き三箇月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するものは、前項に規定する住所に関する要件にかかわらず、当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する。
- 4.前二項の市町村には、その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。
- 5.第二項及び第三項の三箇月の期間は、市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。
この条文の基本情報
選挙権とは何ですか?
定義選挙権とは、公職選挙法第9条に定められた規定で、「日本国民で年齢満十八年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第9条(選挙権)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第9条の条文原文は「日本国民で年齢満十八年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。」で始まります。
- 公職選挙法第9条は第二章 選挙権及び被選挙権に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第9条の前の条は公職選挙法第8条です。
- 公職選挙法第9条の次の条は公職選挙法第10条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/9