公職選挙法 第121条(選挙の同時施行決定までの市町村の選挙の施行停止)
市町村の選挙は、前条第三項の規定による通知があるまでの間は、行うことができない。ただし、同項の期間内に通知がないときは、この限りでない。
この条文の基本情報
選挙の同時施行決定までの市町村の選挙の施行停止とは何ですか?
定義選挙の同時施行決定までの市町村の選挙の施行停止とは、公職選挙法第121条に定められた規定で、「市町村の選挙は、前条第三項の規定による通知があるまでの間は、行うことができない。ただし、同項の期間内に通知がないときは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第121条(選挙の同時施行決定までの市町村の選挙の施行停止)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第121条の条文原文は「市町村の選挙は、前条第三項の規定による通知があるまでの間は、行うことができない。ただし、同項の期間内に通知がないときは、この限りでない。」で始まります。
- 公職選挙法第121条は第十二章 選挙を同時に行うための特例に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第121条の前の条は公職選挙法第120条です。
- 公職選挙法第121条の次の条は公職選挙法第122条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/121