公職選挙法 第120条(選挙を同時に行うかどうかの決定手続)
- 市町村の選挙管理委員会は、市町村の議会の議員又は長の選挙を行う場合においては、任期満了に因る選挙については任期満了の日前六十日までに、任期満了以外の事由に因る選挙については第百八条第一項第三号又は第四号の規定により報告する場合を除く外選挙を行うべき事由を生じた日から三日以内に、その旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。
- 2.市町村の選挙管理委員会は、第三十四条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による告示をした場合においては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。
- 3.都道府県の選挙管理委員会は、第一項若しくは前項の規定による届出又は第百八条第一項第三号若しくは第四号の規定による報告のあつた日から三日以内に、当該市町村の選挙を都道府県の選挙と同時に行うかどうかを、当該市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
この条文の基本情報
選挙を同時に行うかどうかの決定手続とは何ですか?
定義選挙を同時に行うかどうかの決定手続とは、公職選挙法第120条に定められた規定で、「市町村の選挙管理委員会は、市町村の議会の議員又は長の選挙を行う場合においては、任期満了に因る選挙については任期満了の日前六十日までに、任期満了以外の事由に因る選…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第120条(選挙を同時に行うかどうかの決定手続)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第120条の条文原文は「市町村の選挙管理委員会は、市町村の議会の議員又は長の選挙を行う場合においては、任期満了に因る選挙については任期満了の日前六十日までに、任期満了以外の事由に因る選…」で始まります。
- 公職選挙法第120条は第十二章 選挙を同時に行うための特例に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第120条の前の条は公職選挙法第119条です。
- 公職選挙法第120条の次の条は公職選挙法第121条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/120