公職選挙法 第119条(同時に行う選挙の範囲)
- 都道府県の議会の議員の選挙及び都道府県知事の選挙又は市町村の議会の議員の選挙及び市町村長の選挙は、それぞれ同時に行うことができる。
- 2.都道府県の選挙管理委員会は、次条第一項若しくは第二項の規定による届出又は第百八条第一項第三号若しくは第四号の規定による報告に基づき、当該市町村の選挙(市町村の議会の議員及び長の選挙をいう。以下この章において同じ。)を都道府県の選挙(都道府県の議会の議員及び長の選挙をいう。以下この章において同じ。)と同時に行わせることができる。
- 3.前項の規定による選挙の期日は、都道府県の選挙管理委員会において、告示しなければならない。
この条文の基本情報
同時に行う選挙の範囲とは何ですか?
定義同時に行う選挙の範囲とは、公職選挙法第119条に定められた規定で、「都道府県の議会の議員の選挙及び都道府県知事の選挙又は市町村の議会の議員の選挙及び市町村長の選挙は、それぞれ同時に行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第119条(同時に行う選挙の範囲)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第119条の条文原文は「都道府県の議会の議員の選挙及び都道府県知事の選挙又は市町村の議会の議員の選挙及び市町村長の選挙は、それぞれ同時に行うことができる。」で始まります。
- 公職選挙法第119条は第十二章 選挙を同時に行うための特例に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第119条の前の条は公職選挙法第118条です。
- 公職選挙法第119条の次の条は公職選挙法第120条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/119