公職選挙法 第125条(繰延投票)
- 都道府県の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合において、第五十七条第一項に規定する事由を生じたときは、都道府県の選挙管理委員会は、同項の規定の例により更に投票を行わせなければならない。
- 2.前項の場合においては、市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙の選挙長を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
繰延投票とは何ですか?
定義繰延投票とは、公職選挙法第125条に定められた規定で、「都道府県の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合において、第五十七条第一項に規定する事由を生じたときは、都道府県の選挙管理委員会は、同項の規定の例により更に投票を行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第125条(繰延投票)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第125条の条文原文は「都道府県の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合において、第五十七条第一項に規定する事由を生じたときは、都道府県の選挙管理委員会は、同項の規定の例により更に投票を行…」で始まります。
- 公職選挙法第125条は第十二章 選挙を同時に行うための特例に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第125条の前の条は公職選挙法第124条です。
- 公職選挙法第125条の次の条は公職選挙法第126条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第125条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/125