公職選挙法 第142条の5(インターネット等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者の表示義務)
- 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、ウェブサイト等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス等が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。
- 2.選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、電子メールを利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、当該文書図画にその者の電子メールアドレス及び氏名又は名称を正しく表示しなければならない。
この条文の基本情報
インターネット等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者の表示義務とは何ですか?
定義インターネット等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者の表示義務とは、公職選挙法第142条の5に定められた規定で、「選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、ウェブサイト等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、その者の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第142条の5(インターネット等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者の表示義務)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第142条の5の条文原文は「選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、ウェブサイト等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、その者の…」で始まります。
- 公職選挙法第142条の5は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第142条の5の前の条は公職選挙法第142条の4です。
- 公職選挙法第142条の5の次の条は公職選挙法第142条の6です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第142条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第142条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/142_5