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公職選挙法 第十三章 選挙運動

第129条〜第178条の3・全 78 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公職選挙法第十三章 選挙運動は、第129条〜第178条の3の全 78 条で構成されています。
  2. 公職選挙法第十三章 選挙運動が属する公職選挙法の法令番号は昭和二十五年法律第百号です。
  3. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  4. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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第129条(選挙運動の期間)第130条(選挙事務所の設置及び届出)第131条(選挙事務所の数)第132条(選挙当日の選挙事務所の制限)第133条(休憩所等の禁止)第134条(選挙事務所の閉鎖命令)第135条(選挙事務関係者の選挙運動の禁止)第136条(特定公務員の選挙運動の禁止)第136条の2(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)第137条(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)第137条の2(年齢満十八年未満の者の選挙運動の禁止)第137条の3(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)第138条(戸別訪問)第138条の2(署名運動の禁止)第138条の3(人気投票の公表の禁止)第139条(飲食物の提供の禁止)第140条(気勢を張る行為の禁止)第140条の2(連呼行為の禁止)第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第141条の2(自動車等の乗車制限)第141条の3(車上の選挙運動の禁止)第142条(文書図画の頒布)第142条の2(パンフレット又は書籍の頒布)第142条の3(ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布)第142条の4(電子メールを利用する方法による文書図画の頒布)第142条の5(インターネット等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者の表示義務)第142条の6(インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告の禁止等)第142条の7(選挙に関するインターネット等の適正な利用)第143条(文書図画の掲示)第143条の2(文書図画の撤去義務)第144条(ポスターの数)第144条の2(ポスター掲示場)第144条の3(ポスター掲示場を設置しない場合)第144条の4(任意制ポスター掲示場)第144条の4の2(ポスター掲示場に掲示するポスターの記載)第144条の5(ポスター掲示場の設置についての協力)第145条(ポスターの掲示箇所等)第146条(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)第147条(文書図画の撤去)第147条の2(あいさつ状の禁止)第148条(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)第148条の2(新聞紙、雑誌の不法利用等の制限)第149条(新聞広告)第150条(政見放送)第150条の2(政見放送における品位の保持)第151条(経歴放送)第151条の2(政見放送及び経歴放送を中止する場合)第151条の3(選挙放送の番組編集の自由)第151条の4第百五十一条の四第151条の5(選挙運動放送の制限)第152条(挨拶を目的とする有料広告の禁止)第161条(公営施設使用の個人演説会等)第161条の2(公営施設以外の施設使用の個人演説会等)第162条(個人演説会等における演説)第163条(個人演説会等の開催の申出)第164条(個人演説会の施設の無料使用)第164条の2(個人演説会等の会場の掲示の特例)第164条の3(他の演説会の禁止)第164条の4(個人演説会等及び街頭演説における録音盤の使用)第164条の5(街頭演説)第164条の6(夜間の街頭演説の禁止等)第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第165条第百六十五条第165条の2(近接する選挙の場合の演説会等の制限)第166条(特定の建物及び施設における演説等の禁止)第167条(選挙公報の発行)第168条(掲載文の申請)第169条(選挙公報の発行手続)第170条(選挙公報の配布)第171条(選挙公報の発行を中止する場合)第172条(選挙公報に関しその他必要な事項)第172条の2(任意制選挙公報の発行)第175条(投票記載所の氏名等の掲示)第176条(交通機関の利用)第177条(通常葉書等の返還及び譲渡禁止)第178条(選挙期日後の挨拶行為の制限)第178条の2(選挙期日後の文書図画の撤去)第178条の3(衆議院議員又は参議院議員の選挙における選挙運動の態様)
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