公職選挙法 第151条の5(選挙運動放送の制限)
何人も、この法律に規定する場合を除く外、放送設備(広告放送設備、共同聴取用放送設備その他の有線電気通信設備を含む。)を使用して、選挙運動のために放送をし又は放送をさせることができない。
この条文の基本情報
選挙運動放送の制限とは何ですか?
定義選挙運動放送の制限とは、公職選挙法第151条の5に定められた規定で、「何人も、この法律に規定する場合を除く外、放送設備(広告放送設備、共同聴取用放送設備その他の有線電気通信設備を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第151条の5(選挙運動放送の制限)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第151条の5の条文原文は「何人も、この法律に規定する場合を除く外、放送設備(広告放送設備、共同聴取用放送設備その他の有線電気通信設備を含む。」で始まります。
- 公職選挙法第151条の5は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第151条の5の前の条は公職選挙法第151条の4です。
- 公職選挙法第151条の5の次の条は公職選挙法第152条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第151条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第151条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/151_5