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公職選挙法 第152条(挨拶を目的とする有料広告の禁止)

  1. 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。次項において「公職の候補者等」という。)及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(次項において「後援団体」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。次項において同じ。)内にある者に対する主として挨拶(年賀、寒中見舞、暑中見舞その他これらに類するもののためにする挨拶及び慶弔、激励、感謝その他これらに類するもののためにする挨拶に限る。次項において同じ。)を目的とする広告を、有料で、新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレット、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画その他これらに類するものに掲載させ、又は放送事業者(放送法第二条第二十六号に規定する放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園を除く。次項において同じ。)の放送設備により放送をさせることができない。
  2. 2.何人も、公職の候補者等又は後援団体に対して、当該選挙区内にある者に対する主として挨拶を目的とする広告を、新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレット、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画その他これらに類するものに有料で掲載させ、又は放送事業者の放送設備により有料で放送をさせることを求めてはならない。

この条文の基本情報

挨拶を目的とする有料広告の禁止とは何ですか?

定義挨拶を目的とする有料広告の禁止とは、公職選挙法第152条に定められた規定で、「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第152条(挨拶を目的とする有料広告の禁止)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第152条の条文原文は「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。」で始まります。
  3. 公職選挙法第152条は第十三章 選挙運動に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第152条の前の条は公職選挙法第151条の5です。
  7. 公職選挙法第152条の次の条は公職選挙法第153〜160条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第152条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第152条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/152

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