公職選挙法 第166条(特定の建物及び施設における演説等の禁止)
- 何人も、次に掲げる建物又は施設においては、いかなる名義をもつてするを問わず、選挙運動のためにする演説及び連呼行為を行うことができない。ただし、第一号に掲げる建物において第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催する場合は、この限りでない。
- 一国又は地方公共団体の所有し又は管理する建物(公営住宅を除く。)
- 二汽車、電車、乗合自動車、船舶(第百四十一条第一項から第三項までの船舶を除く。)及び停車場その他鉄道地内
- 三病院、診療所その他の療養施設
この条文の基本情報
特定の建物及び施設における演説等の禁止とは何ですか?
定義特定の建物及び施設における演説等の禁止とは、公職選挙法第166条に定められた規定で、「何人も、次に掲げる建物又は施設においては、いかなる名義をもつてするを問わず、選挙運動のためにする演説及び連呼行為を行うことができない。ただし、第一号に掲げる建物…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第166条(特定の建物及び施設における演説等の禁止)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第166条の条文原文は「何人も、次に掲げる建物又は施設においては、いかなる名義をもつてするを問わず、選挙運動のためにする演説及び連呼行為を行うことができない。ただし、第一号に掲げる建物…」で始まります。
- 公職選挙法第166条は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第166条の前の条は公職選挙法第165条の2です。
- 公職選挙法第166条の次の条は公職選挙法第167条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第166条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第166条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/166