公職選挙法 第165条の2(近接する選挙の場合の演説会等の制限)
何人も、二以上の選挙が行われる場合において、一の選挙の選挙運動の期間が他の選挙の選挙の期日にかかる場合においては、その当日当該投票所を閉じる時刻までの間は、その投票所を設けた場所の入口から三百メートル以内の区域において、選挙運動のためにする演説会(演説を含む。)を開催することができない。選挙運動のために街頭演説をすること及び第百四十条の二第一項ただし書の規定により自動車又は船舶の上において選挙運動のための連呼行為をすることも、また同様とする。
この条文の基本情報
近接する選挙の場合の演説会等の制限とは何ですか?
定義近接する選挙の場合の演説会等の制限とは、公職選挙法第165条の2に定められた規定で、「何人も、二以上の選挙が行われる場合において、一の選挙の選挙運動の期間が他の選挙の選挙の期日にかかる場合においては、その当日当該投票所を閉じる時刻までの間は、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第165条の2(近接する選挙の場合の演説会等の制限)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第165条の2の条文原文は「何人も、二以上の選挙が行われる場合において、一の選挙の選挙運動の期間が他の選挙の選挙の期日にかかる場合においては、その当日当該投票所を閉じる時刻までの間は、その…」で始まります。
- 公職選挙法第165条の2は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第165条の2の前の条は公職選挙法第165条です。
- 公職選挙法第165条の2の次の条は公職選挙法第166条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第165条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第165条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/165_2