公職選挙法 第138条(戸別訪問)
- 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。
- 2.いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
この条文の基本情報
戸別訪問とは何ですか?
定義戸別訪問とは、公職選挙法第138条に定められた規定で、「何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第138条(戸別訪問)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第138条の条文原文は「何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。」で始まります。
- 公職選挙法第138条は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第138条の前の条は公職選挙法第137条の3です。
- 公職選挙法第138条の次の条は公職選挙法第138条の2です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第138条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/138