公職選挙法 第138条の2(署名運動の禁止)
何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人に対し署名運動をすることができない。
この条文の基本情報
署名運動の禁止とは何ですか?
定義署名運動の禁止とは、公職選挙法第138条の2に定められた規定で、「何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人に対し署名運動をすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第138条の2(署名運動の禁止)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第138条の2の条文原文は「何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人に対し署名運動をすることができない。」で始まります。
- 公職選挙法第138条の2は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第138条の2の前の条は公職選挙法第138条です。
- 公職選挙法第138条の2の次の条は公職選挙法第138条の3です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第138条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第138条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/138_2