公職選挙法 第138条の3(人気投票の公表の禁止)
何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。
この条文の基本情報
人気投票の公表の禁止とは何ですか?
定義人気投票の公表の禁止とは、公職選挙法第138条の3に定められた規定で、「何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第138条の3(人気投票の公表の禁止)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第138条の3の条文原文は「何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙に…」で始まります。
- 公職選挙法第138条の3は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第138条の3の前の条は公職選挙法第138条の2です。
- 公職選挙法第138条の3の次の条は公職選挙法第139条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第138条の3 - 官報・e-Gov
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公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第138条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/138_3