公職選挙法 第137条の3(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)
第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。
この条文の基本情報
選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止とは何ですか?
定義選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止とは、公職選挙法第137条の3に定められた規定で、「第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第137条の3(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第137条の3の条文原文は「第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。」で始まります。
- 公職選挙法第137条の3は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第137条の3の前の条は公職選挙法第137条の2です。
- 公職選挙法第137条の3の次の条は公職選挙法第138条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第137条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第137条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/137_3