公職選挙法 第172条(選挙公報に関しその他必要な事項)
第百六十七条から前条までに規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める。
この条文の基本情報
選挙公報に関しその他必要な事項とは何ですか?
定義選挙公報に関しその他必要な事項とは、公職選挙法第172条に定められた規定で、「第百六十七条から前条までに規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第172条(選挙公報に関しその他必要な事項)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第172条の条文原文は「第百六十七条から前条までに規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参…」で始まります。
- 公職選挙法第172条は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第172条の前の条は公職選挙法第171条です。
- 公職選挙法第172条の次の条は公職選挙法第172条の2です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第172条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第172条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/172