公職選挙法 第171条(選挙公報の発行を中止する場合)
第百条第一項から第四項までの規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。
この条文の基本情報
選挙公報の発行を中止する場合とは何ですか?
定義選挙公報の発行を中止する場合とは、公職選挙法第171条に定められた規定で、「第百条第一項から第四項までの規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第171条(選挙公報の発行を中止する場合)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第171条の条文原文は「第百条第一項から第四項までの規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の…」で始まります。
- 公職選挙法第171条は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第171条の前の条は公職選挙法第170条です。
- 公職選挙法第171条の次の条は公職選挙法第172条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第171条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第171条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/171