公職選挙法 第170条(選挙公報の配布)
- 選挙公報は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会が、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前二日までに、配布するものとする。ただし、第百十九条第一項又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合においては、第百七十二条の二の規定による条例の定める期日までに、配布するものとする。
- 2.市町村の選挙管理委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、あらかじめ、都道府県の選挙管理委員会に届け出て、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによつて、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、市役所、町村役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
選挙公報の配布とは何ですか?
定義選挙公報の配布とは、公職選挙法第170条に定められた規定で、「選挙公報は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会が、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第170条(選挙公報の配布)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第170条の条文原文は「選挙公報は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会が、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日…」で始まります。
- 公職選挙法第170条は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第170条の前の条は公職選挙法第169条です。
- 公職選挙法第170条の次の条は公職選挙法第171条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第170条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第170条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/170