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公職選挙法 第172条の2(任意制選挙公報の発行)

都道府県の議会の議員、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、第百六十七条から第百七十一条までの規定に準じて、条例で定めるところにより、選挙公報を発行することができる。

この条文の基本情報

任意制選挙公報の発行とは何ですか?

定義任意制選挙公報の発行とは、公職選挙法第172条の2に定められた規定で、「都道府県の議会の議員、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第172条の2(任意制選挙公報の発行)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第172条の2の条文原文は「都道府県の議会の議員、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。」で始まります。
  3. 公職選挙法第172条の2は第十三章 選挙運動に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第172条の2の前の条は公職選挙法第172条です。
  7. 公職選挙法第172条の2の次の条は公職選挙法第173〜174条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第172条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第172条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/172_2
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