公職選挙法 第172条の2(任意制選挙公報の発行)
都道府県の議会の議員、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、第百六十七条から第百七十一条までの規定に準じて、条例で定めるところにより、選挙公報を発行することができる。
この条文の基本情報
任意制選挙公報の発行とは何ですか?
定義任意制選挙公報の発行とは、公職選挙法第172条の2に定められた規定で、「都道府県の議会の議員、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第172条の2(任意制選挙公報の発行)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第172条の2の条文原文は「都道府県の議会の議員、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。」で始まります。
- 公職選挙法第172条の2は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第172条の2の前の条は公職選挙法第172条です。
- 公職選挙法第172条の2の次の条は公職選挙法第173〜174条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第172条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第172条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/172_2