公職選挙法 第177条(通常葉書等の返還及び譲渡禁止)
- 第百四十二条第一項及び第五項の規定により選挙運動のために使用する通常葉書の交付を受けた者、同条第七項若しくは第百四十四条第二項の規定により証紙の交付を受けた者若しくは衆議院名簿届出政党等又は前条の規定により特殊乗車券若しくは特殊航空券の交付を受けた者は、次に掲げるときは、直ちにその全部を返還しなければならない。ただし、選挙運動に使用したためその全部を返還することができないときは、選挙運動に使用したことを証する明細書を添えて、残部を返還しなければならない。
- 一公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るもの及び参議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下この号において同じ。)にあつては、第八十六条第九項若しくは第八十六条の四第九項の規定により公職の候補者の届出を却下されたとき又は第八十六条第十二項若しくは第八十六条の四第十項の規定により公職の候補者たることを辞したとき(第九十一条第二項又は第百三条第四項の規定により公職の候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)。
- 二候補者届出政党の届出に係る候補者にあつては、第八十六条第九項の規定により候補者の届出を却下されたとき又は同条第十一項の規定により候補者届出政党が当該候補者に係る候補者の届出を取り下げたとき(第九十一条第一項又は第百三条第四項の規定により候補者の届出が取り下げられたものとみなされる場合を含む。)。
- 三衆議院名簿届出政党等にあつては、第八十六条の二第十項の規定により届出を取り下げたとき又は同条第十一項の規定により届出を却下されたとき。
- 四参議院比例代表選出議員の候補者にあつては、第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第七項の規定により当該候補者たる参議院名簿登載者に係る記載が抹消されたとき、第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十項の規定により参議院名簿届出政党等が当該候補者に係る参議院名簿を取り下げたとき又は第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十一項若しくは第十二項の規定により当該候補者に係る参議院名簿の届出若しくは当該候補者に係る参議院名簿登載者の補充の届出が却下されたとき。
- 2.第百四十二条第一項、第二項及び第五項の規定により選挙運動のために使用する通常葉書の交付を受けた者若しくは候補者届出政党、同条第七項若しくは第百四十四条第二項の規定により証紙の交付を受けた者、候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は前条に規定する特殊乗車券若しくは特殊航空券の交付を受けた者は、これらのものを他人に譲渡してはならない。
この条文の基本情報
通常葉書等の返還及び譲渡禁止とは何ですか?
定義通常葉書等の返還及び譲渡禁止とは、公職選挙法第177条に定められた規定で、「第百四十二条第一項及び第五項の規定により選挙運動のために使用する通常葉書の交付を受けた者、同条第七項若しくは第百四十四条第二項の規定により証紙の交付を受けた者若…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第177条(通常葉書等の返還及び譲渡禁止)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第177条の条文原文は「第百四十二条第一項及び第五項の規定により選挙運動のために使用する通常葉書の交付を受けた者、同条第七項若しくは第百四十四条第二項の規定により証紙の交付を受けた者若…」で始まります。
- 公職選挙法第177条は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第177条の前の条は公職選挙法第176条です。
- 公職選挙法第177条の次の条は公職選挙法第178条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第177条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第177条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/177