公職選挙法 第178条(選挙期日後の挨拶行為の制限)
- 何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
- 一選挙人に対して戸別訪問をすること。
- 二自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
- 三新聞紙又は雑誌を利用すること。
- 四第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。
- 五当選祝賀会その他の集会を開催すること。
- 六自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
- 七当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。
この条文の基本情報
選挙期日後の挨拶行為の制限とは何ですか?
定義選挙期日後の挨拶行為の制限とは、公職選挙法第178条に定められた規定で、「何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第178条(選挙期日後の挨拶行為の制限)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第178条の条文原文は「何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙…」で始まります。
- 公職選挙法第178条は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第178条の前の条は公職選挙法第177条です。
- 公職選挙法第178条の次の条は公職選挙法第178条の2です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第178条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第178条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/178