公職選挙法 第178条の2(選挙期日後の文書図画の撤去)
第百四十三条第一項第五号のポスター(第百四十四条の二第一項及び第八項の掲示場に掲示されたものを除く。)及び第百六十四条の二第二項の立札及び看板の類を掲示した者は、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後速やかにこれを撤去しなければならない。
この条文の基本情報
選挙期日後の文書図画の撤去とは何ですか?
定義選挙期日後の文書図画の撤去とは、公職選挙法第178条の2に定められた規定で、「第百四十三条第一項第五号のポスター(第百四十四条の二第一項及び第八項の掲示場に掲示されたものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第178条の2(選挙期日後の文書図画の撤去)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第178条の2の条文原文は「第百四十三条第一項第五号のポスター(第百四十四条の二第一項及び第八項の掲示場に掲示されたものを除く。」で始まります。
- 公職選挙法第178条の2は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第178条の2の前の条は公職選挙法第178条です。
- 公職選挙法第178条の2の次の条は公職選挙法第178条の3です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第178条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第178条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/178_2