公職選挙法 第147条の2(あいさつ状の禁止)
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
この条文の基本情報
あいさつ状の禁止とは何ですか?
定義あいさつ状の禁止とは、公職選挙法第147条の2に定められた規定で、「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第147条の2(あいさつ状の禁止)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第147条の2の条文原文は「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。」で始まります。
- 公職選挙法第147条の2は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第147条の2の前の条は公職選挙法第147条です。
- 公職選挙法第147条の2の次の条は公職選挙法第148条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第147条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第147条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/147_2