公職選挙法 第147条(文書図画の撤去)
- 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、次の各号のいずれかに該当する文書図画があると認めるときは、撤去させることができる。この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。
- 一第百四十三条、第百四十四条又は第百六十四条の二第二項若しくは第四項の規定に違反して掲示したもの
- 二第百四十三条第十六項に規定する公職の候補者等若しくは後援団体が当該公職の候補者等若しくは後援団体となる前に掲示された文書図画で同項の規定に該当するもの又は同項の公職の候補者等若しくは後援団体に係る同条第十九項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間前若しくは期間中に掲示したポスターで当該期間中において同条第十六項の規定に該当するもの
- 三第百四十三条の二の規定に違反して撤去しないもの
- 四第百四十五条第一項又は第二項(第百六十四条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して掲示したもの
- 五選挙運動の期間前又は期間中に掲示した文書図画で前条の規定に該当するもの
この条文の基本情報
文書図画の撤去とは何ですか?
定義文書図画の撤去とは、公職選挙法第147条に定められた規定で、「都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、次の各号のいずれかに該当する文書図画があると認めるときは、撤去させることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第147条(文書図画の撤去)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第147条の条文原文は「都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、次の各号のいずれかに該当する文書図画があると認めるときは、撤去させることができる。」で始まります。
- 公職選挙法第147条は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第147条の前の条は公職選挙法第146条です。
- 公職選挙法第147条の次の条は公職選挙法第147条の2です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第147条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第147条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/147