公職選挙法 第146条(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
- 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。
- 2.前項の規定の適用については、選挙運動の期間中、公職の候補者の氏名、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者の推薦届出者その他選挙運動に従事する者若しくは公職の候補者と同一戸籍内に在る者の氏名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これに類似する挨拶状を当該公職の候補者の選挙区(選挙区がないときはその区域)内に頒布し又は掲示する行為は、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為とみなす。
この条文の基本情報
文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限とは何ですか?
定義文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限とは、公職選挙法第146条に定められた規定で、「何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第146条(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第146条の条文原文は「何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若…」で始まります。
- 公職選挙法第146条は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第146条の前の条は公職選挙法第145条です。
- 公職選挙法第146条の次の条は公職選挙法第147条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第146条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/146