公職選挙法 第148条(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)
- この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。
- 2.新聞紙又は雑誌の販売を業とする者は、前項に規定する新聞紙又は雑誌を、通常の方法(選挙運動の期間中及び選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙又は雑誌については、有償でする場合に限る。)で頒布し又は都道府県の選挙管理委員会の指定する場所に掲示することができる。
- 3.前二項の規定の適用について新聞紙又は雑誌とは、選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り、次に掲げるものをいう。ただし、点字新聞紙については、第一号ロの規定(同号ハ及び第二号中第一号ロに係る部分を含む。)は、適用しない。
- 一次の条件を具備する新聞紙又は雑誌
- 一新聞紙にあつては毎月三回以上、雑誌にあつては毎月一回以上、号を逐つて定期に有償頒布するものであること。
- 二第三種郵便物の承認のあるものであること。
- 三当該選挙の選挙期日の公示又は告示の日前一年(時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にあつては、六月)以来、イ及びロに該当し、引き続き発行するものであること。
- 二前号に該当する新聞紙又は雑誌を発行する者が発行する新聞紙又は雑誌で同号イ及びロの条件を具備するもの
この条文の基本情報
新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由とは何ですか?
定義新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由とは、公職選挙法第148条に定められた規定で、「この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第148条(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第148条の条文原文は「この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。」で始まります。
- 公職選挙法第148条は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第148条の前の条は公職選挙法第147条の2です。
- 公職選挙法第148条の次の条は公職選挙法第148条の2です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第148条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第148条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/148