公職選挙法 第148条の2(新聞紙、雑誌の不法利用等の制限)
- 何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与、その供与の申込若しくは約束をし又は饗応接待、その申込若しくは約束をして、これに選挙に関する報道及び評論を掲載させることができない。
- 2.新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者は、前項の供与、饗応接待を受け若しくは要求し又は前項の申込を承諾して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載することができない。
- 3.何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌に対する編集その他経営上の特殊の地位を利用して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載し又は掲載させることができない。
この条文の基本情報
新聞紙、雑誌の不法利用等の制限とは何ですか?
定義新聞紙、雑誌の不法利用等の制限とは、公職選挙法第148条の2に定められた規定で、「何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与、その供与の申込若し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第148条の2(新聞紙、雑誌の不法利用等の制限)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第148条の2の条文原文は「何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与、その供与の申込若し…」で始まります。
- 公職選挙法第148条の2は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第148条の2の前の条は公職選挙法第148条です。
- 公職選挙法第148条の2の次の条は公職選挙法第149条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第148条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第148条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/148_2