公職選挙法 第144条の4(任意制ポスター掲示場)
第百四十四条の二第八項の規定によるほか、都道府県の議会の議員の選挙については都道府県は、市町村の議会の議員及び長の選挙については市町村は、それぞれ、同条第三項から第七項まで及び前条の規定に準じて、条例で定めるところにより、第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場を設けることができる。この場合において、ポスターの掲示場の数は、一投票区につき一箇所以上とする。
この条文の基本情報
任意制ポスター掲示場とは何ですか?
定義任意制ポスター掲示場とは、公職選挙法第144条の4に定められた規定で、「第百四十四条の二第八項の規定によるほか、都道府県の議会の議員の選挙については都道府県は、市町村の議会の議員及び長の選挙については市町村は、それぞれ、同条第三項か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第144条の4(任意制ポスター掲示場)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第144条の4の条文原文は「第百四十四条の二第八項の規定によるほか、都道府県の議会の議員の選挙については都道府県は、市町村の議会の議員及び長の選挙については市町村は、それぞれ、同条第三項か…」で始まります。
- 公職選挙法第144条の4は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第144条の4の前の条は公職選挙法第144条の3です。
- 公職選挙法第144条の4の次の条は公職選挙法第144条の4の2です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第144条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第144条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/144_4