公職選挙法 第144条の4の2(ポスター掲示場に掲示するポスターの記載)
- 第百四十四条の二及び前条の掲示場に掲示する第百四十三条第一項第五号のポスターには、その表面に、当該ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならない。
- 2.公職の候補者は、その責任を自覚し、第百四十四条の二及び前条の掲示場に掲示する第百四十三条第一項第五号のポスターには、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも当該掲示場に掲示される当該ポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならない。
この条文の基本情報
ポスター掲示場に掲示するポスターの記載とは何ですか?
定義ポスター掲示場に掲示するポスターの記載とは、公職選挙法第144条の4の2に定められた規定で、「第百四十四条の二及び前条の掲示場に掲示する第百四十三条第一項第五号のポスターには、その表面に、当該ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第144条の4の2(ポスター掲示場に掲示するポスターの記載)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第144条の4の2の条文原文は「第百四十四条の二及び前条の掲示場に掲示する第百四十三条第一項第五号のポスターには、その表面に、当該ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように…」で始まります。
- 公職選挙法第144条の4の2は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第144条の4の2の前の条は公職選挙法第144条の4です。
- 公職選挙法第144条の4の2の次の条は公職選挙法第144条の5です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第144条の4の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第144条の4の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/144_4_2