公職選挙法 第144条の5(ポスター掲示場の設置についての協力)
第百四十四条の二及び第百四十四条の四の規定によりポスターの掲示場を設置する場合においては、土地又は工作物の居住者、管理者又は所有者は、ポスターの掲示場の設置に関し、事情の許す限り協力しなければならない。
この条文の基本情報
ポスター掲示場の設置についての協力とは何ですか?
定義ポスター掲示場の設置についての協力とは、公職選挙法第144条の5に定められた規定で、「第百四十四条の二及び第百四十四条の四の規定によりポスターの掲示場を設置する場合においては、土地又は工作物の居住者、管理者又は所有者は、ポスターの掲示場の設置に関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第144条の5(ポスター掲示場の設置についての協力)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第144条の5の条文原文は「第百四十四条の二及び第百四十四条の四の規定によりポスターの掲示場を設置する場合においては、土地又は工作物の居住者、管理者又は所有者は、ポスターの掲示場の設置に関…」で始まります。
- 公職選挙法第144条の5は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第144条の5の前の条は公職選挙法第144条の4の2です。
- 公職選挙法第144条の5の次の条は公職選挙法第145条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第144条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第144条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/144_5