公職選挙法 第162条(個人演説会等における演説)
- 個人演説会においては、当該公職の候補者は、その選挙運動のための演説をすることができる。
- 2.個人演説会においては、当該公職の候補者以外の者も当該公職の候補者の選挙運動のための演説をすることができる。
- 3.候補者届出政党が開催する政党演説会においては、演説者は、当該候補者届出政党が届け出た候補者の選挙運動のための演説をすることができる。
- 4.衆議院名簿届出政党等が開催する政党等演説会においては、演説者は、当該衆議院名簿届出政党等の選挙運動のための演説をすることができる。
この条文の基本情報
個人演説会等における演説とは何ですか?
定義個人演説会等における演説とは、公職選挙法第162条に定められた規定で、「個人演説会においては、当該公職の候補者は、その選挙運動のための演説をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第162条(個人演説会等における演説)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第162条の条文原文は「個人演説会においては、当該公職の候補者は、その選挙運動のための演説をすることができる。」で始まります。
- 公職選挙法第162条は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第162条の前の条は公職選挙法第161条の2です。
- 公職選挙法第162条の次の条は公職選挙法第163条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第162条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第162条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/162