公職選挙法 第163条(個人演説会等の開催の申出)
第百六十一条の規定により個人演説会を開催しようとする公職の候補者、政党演説会を開催しようとする候補者届出政党又は政党等演説会を開催しようとする衆議院名簿届出政党等は、開催すべき日前二日までに、使用すべき施設、開催すべき日時及び公職の候補者の氏名(候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等にあつては、その名称)を、文書で市町村の選挙管理委員会に申し出なければならない。
この条文の基本情報
個人演説会等の開催の申出とは何ですか?
定義個人演説会等の開催の申出とは、公職選挙法第163条に定められた規定で、「第百六十一条の規定により個人演説会を開催しようとする公職の候補者、政党演説会を開催しようとする候補者届出政党又は政党等演説会を開催しようとする衆議院名簿届出政党…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第163条(個人演説会等の開催の申出)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第163条の条文原文は「第百六十一条の規定により個人演説会を開催しようとする公職の候補者、政党演説会を開催しようとする候補者届出政党又は政党等演説会を開催しようとする衆議院名簿届出政党…」で始まります。
- 公職選挙法第163条は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第163条の前の条は公職選挙法第162条です。
- 公職選挙法第163条の次の条は公職選挙法第164条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第163条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第163条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/163