公職選挙法 第164条(個人演説会の施設の無料使用)
第百六十一条の規定により個人演説会を開催する場合における施設(設備を含む。)の使用については、公職の候補者一人につき、同一施設(設備を含む。)ごとに一回を限り、無料とする。
この条文の基本情報
個人演説会の施設の無料使用とは何ですか?
定義個人演説会の施設の無料使用とは、公職選挙法第164条に定められた規定で、「第百六十一条の規定により個人演説会を開催する場合における施設(設備を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第164条(個人演説会の施設の無料使用)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第164条の条文原文は「第百六十一条の規定により個人演説会を開催する場合における施設(設備を含む。」で始まります。
- 公職選挙法第164条は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第164条の前の条は公職選挙法第163条です。
- 公職選挙法第164条の次の条は公職選挙法第164条の2です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第164条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第164条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/164