公職選挙法 第161条の2(公営施設以外の施設使用の個人演説会等)
公職の候補者、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等は、前条第一項に規定する施設以外の施設(建物その他の施設の構内を含むものとし、候補者届出政党にあつてはその届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県の区域内にあるもの、衆議院名簿届出政党等にあつてはその届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内にあるものに限る。)を使用して、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催することができる。
この条文の基本情報
公営施設以外の施設使用の個人演説会等とは何ですか?
定義公営施設以外の施設使用の個人演説会等とは、公職選挙法第161条の2に定められた規定で、「公職の候補者、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等は、前条第一項に規定する施設以外の施設(建物その他の施設の構内を含むものとし、候補者届出政党にあつてはその届…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第161条の2(公営施設以外の施設使用の個人演説会等)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第161条の2の条文原文は「公職の候補者、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等は、前条第一項に規定する施設以外の施設(建物その他の施設の構内を含むものとし、候補者届出政党にあつてはその届…」で始まります。
- 公職選挙法第161条の2は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第161条の2の前の条は公職選挙法第161条です。
- 公職選挙法第161条の2の次の条は公職選挙法第162条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第161条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第161条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/161_2