公職選挙法 第143条の2(文書図画の撤去義務)
前条第一項第一号、第二号又は第四号のポスター、立札、ちようちん及び看板の類を掲示した者は、選挙事務所を廃止したとき、第百四十一条第一項から第三項までの自動車若しくは船舶を主として選挙運動のために使用することをやめたとき、又は演説会が終了したときは、直ちにこれらを撤去しなければならない。
この条文の基本情報
文書図画の撤去義務とは何ですか?
定義文書図画の撤去義務とは、公職選挙法第143条の2に定められた規定で、「前条第一項第一号、第二号又は第四号のポスター、立札、ちようちん及び看板の類を掲示した者は、選挙事務所を廃止したとき、第百四十一条第一項から第三項までの自動車若し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第143条の2(文書図画の撤去義務)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第143条の2の条文原文は「前条第一項第一号、第二号又は第四号のポスター、立札、ちようちん及び看板の類を掲示した者は、選挙事務所を廃止したとき、第百四十一条第一項から第三項までの自動車若し…」で始まります。
- 公職選挙法第143条の2は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第143条の2の前の条は公職選挙法第143条です。
- 公職選挙法第143条の2の次の条は公職選挙法第144条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第143条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第143条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/143_2