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公職選挙法 第132条(選挙当日の選挙事務所の制限)

選挙事務所は、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、当該投票所を設けた場所の入口から三百メートル以外の区域に限り、設置することができる。

この条文の基本情報

選挙当日の選挙事務所の制限とは何ですか?

定義選挙当日の選挙事務所の制限とは、公職選挙法第132条に定められた規定で、「選挙事務所は、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、当該投票所を設けた場所の入口から三百メートル以外の区域に限り、設置することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第132条(選挙当日の選挙事務所の制限)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第132条の条文原文は「選挙事務所は、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、当該投票所を設けた場所の入口から三百メートル以外の区域に限り、設置することができる。」で始まります。
  3. 公職選挙法第132条は第十三章 選挙運動に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第132条の前の条は公職選挙法第131条です。
  7. 公職選挙法第132条の次の条は公職選挙法第133条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第132条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/132

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