公職選挙法 第131条(選挙事務所の数)
- 前条第一項各号に掲げるものが設置する選挙事務所は、次の区分による数を超えることができない。ただし、政令で定めるところにより、交通困難等の状況のある区域においては、第一号の選挙事務所にあつては三箇所まで、第四号の選挙事務所にあつては五箇所(参議院合同選挙区選挙における選挙事務所にあつては、十箇所)まで、それぞれ設置することができる。
- 一衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における選挙事務所は、候補者又はその推薦届出者が設置するものにあつてはその候補者一人につき一箇所、候補者届出政党が設置するものにあつてはその候補者届出政党が届け出た候補者に係る選挙区ごとに一箇所
- 二衆議院(比例代表選出)議員の選挙における衆議院名簿届出政党等の選挙事務所は、その衆議院名簿届出政党等が届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内の都道府県ごとに、一箇所
- 三参議院(比例代表選出)議員の選挙における選挙事務所は、参議院名簿届出政党等が設置するものにあつては都道府県ごとに一箇所、公職の候補者たる参議院名簿登載者が設置するものにあつてはその参議院名簿登載者一人につき一箇所
- 四参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙における選挙事務所は、その公職の候補者一人につき、一箇所(参議院合同選挙区選挙における選挙事務所にあつては、二箇所)
- 五地方公共団体の議会の議員又は市町村長の選挙における選挙事務所は、その公職の候補者一人につき、一箇所
- 2.前項各号の選挙事務所については、当該選挙事務所を設置したものは、当該選挙事務所ごとに、一日につき一回を超えて、これを移動(廃止に伴う設置を含む。)することができない。
- 3.第一項第一号から第四号までの選挙事務所については、当該選挙事務所を設置したものは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が交付する標札を、選挙事務所を表示するために、その入口に掲示しなければならない。
この条文の基本情報
選挙事務所の数とは何ですか?
定義選挙事務所の数とは、公職選挙法第131条に定められた規定で、「前条第一項各号に掲げるものが設置する選挙事務所は、次の区分による数を超えることができない。ただし、政令で定めるところにより、交通困難等の状況のある区域においては…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第131条(選挙事務所の数)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第131条の条文原文は「前条第一項各号に掲げるものが設置する選挙事務所は、次の区分による数を超えることができない。ただし、政令で定めるところにより、交通困難等の状況のある区域においては…」で始まります。
- 公職選挙法第131条は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第131条の前の条は公職選挙法第130条です。
- 公職選挙法第131条の次の条は公職選挙法第132条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第131条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/131