公職選挙法 第151条の2(政見放送及び経歴放送を中止する場合)
- 第百条第一項から第四項までの規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたときは、政見放送(衆議院小選挙区選出議員の選挙において行われるものを除く。)及び経歴放送の手続は、中止する。
- 2.一の都道府県において行われるすべての衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、第百条第一項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたときは、当該都道府県において行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る政見放送の手続は、中止する。
- 3.天災その他避けることのできない事故その他特別の事情により、政見放送又は経歴放送が不能となつた場合においては、これに代わるべき政見放送又は経歴放送は行わない。
この条文の基本情報
政見放送及び経歴放送を中止する場合とは何ですか?
定義政見放送及び経歴放送を中止する場合とは、公職選挙法第151条の2に定められた規定で、「第百条第一項から第四項までの規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたときは、政見放送(衆議院小選挙区選出議員の選挙において行われるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第151条の2(政見放送及び経歴放送を中止する場合)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第151条の2の条文原文は「第百条第一項から第四項までの規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたときは、政見放送(衆議院小選挙区選出議員の選挙において行われるものを除く。」で始まります。
- 公職選挙法第151条の2は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第151条の2の前の条は公職選挙法第151条です。
- 公職選挙法第151条の2の次の条は公職選挙法第151条の3です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第151条の2 - 官報・e-Gov
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公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第151条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/151_2