公職選挙法 第151条(経歴放送)
- 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、日本放送協会は、その定めるところにより、公職の候補者の氏名、年齢、党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称)、主要な経歴等を関係区域の選挙人に周知させるため、放送をするものとする。
- 2.前項の放送の回数は、公職の候補者一人について、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつてはラジオ放送によりおおむね十回及びテレビジョン放送により一回、その他の選挙にあつてはラジオ放送によりおおむね五回及びテレビジョン放送により一回とする。ただし、日本放送協会は、事情の許す限り、その回数を多くするように努めなければならない。
- 3.参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、前二項に定めるもののほか、日本放送協会及び基幹放送事業者は、政令で定めるところにより、テレビジョン放送による政見放送を行う際にテレビジョン放送による経歴放送をするものとする。
この条文の基本情報
経歴放送とは何ですか?
定義経歴放送とは、公職選挙法第151条に定められた規定で、「衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、日本放送協会は、その定めるところにより、公職の候補者の氏名、年齢、党派別(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第151条(経歴放送)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第151条の条文原文は「衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、日本放送協会は、その定めるところにより、公職の候補者の氏名、年齢、党派別(…」で始まります。
- 公職選挙法第151条は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第151条の前の条は公職選挙法第150条の2です。
- 公職選挙法第151条の次の条は公職選挙法第151条の2です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第151条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/151