公職選挙法 第150条の2(政見放送における品位の保持)
公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等及び参議院名簿届出政党等は、その責任を自覚し、前条第一項又は第三項に規定する放送(以下「政見放送」という。)をするに当たつては、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも政見放送としての品位を損なう言動をしてはならない。
この条文の基本情報
政見放送における品位の保持とは何ですか?
定義政見放送における品位の保持とは、公職選挙法第150条の2に定められた規定で、「公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等及び参議院名簿届出政党等は、その責任を自覚し、前条第一項又は第三項に規定する放送(以下「政見放送」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第150条の2(政見放送における品位の保持)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第150条の2の条文原文は「公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等及び参議院名簿届出政党等は、その責任を自覚し、前条第一項又は第三項に規定する放送(以下「政見放送」という。」で始まります。
- 公職選挙法第150条の2は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第150条の2の前の条は公職選挙法第150条です。
- 公職選挙法第150条の2の次の条は公職選挙法第151条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第150条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第150条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/150_2