公職選挙法 第151条の3(選挙放送の番組編集の自由)
この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、日本放送協会又は基幹放送事業者が行なう選挙に関する報道又は評論について放送法の規定に従い放送番組を編集する自由を妨げるものではない。ただし、虚偽の事項を放送し又は事実をゆがめて放送する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。
この条文の基本情報
選挙放送の番組編集の自由とは何ですか?
定義選挙放送の番組編集の自由とは、公職選挙法第151条の3に定められた規定で、「この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第151条の3(選挙放送の番組編集の自由)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第151条の3の条文原文は「この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。」で始まります。
- 公職選挙法第151条の3は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第151条の3の前の条は公職選挙法第151条の2です。
- 公職選挙法第151条の3の次の条は公職選挙法第151条の4です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第151条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第151条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/151_3