公職選挙法 第129条(選挙運動の期間)
選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。
この条文の基本情報
選挙運動の期間とは何ですか?
定義選挙運動の期間とは、公職選挙法第129条に定められた規定で、「選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第129条(選挙運動の期間)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第129条の条文原文は「選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十…」で始まります。
- 公職選挙法第129条は第十三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第129条の前の条は公職選挙法第128条です。
- 公職選挙法第129条の次の条は公職選挙法第130条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/129